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事業者への物価高騰等緊急支援金の支給

新型コロナウイルス感染症の影響長期化や原油価格・物価高騰などの影響を受けている事業者に対し,物価高騰等による影響を緩和するため,1事業者あたり5万円給付します。

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え,原油価格や物価高騰の影響が幅広い業種に及んでいることから,影響を緩和するために,緊急支援金を給付し,事業を支援することを目的とします。

申請要件

本支援金の対象事業者は,次の要件のどちらも満たす方とします。

1.下記のいずれかに該当すること。

● 令和4年5月26日以前から,函館市内に本店(個人事業者の場合は住所)を有し,かつ,事業を開始しており,今後もその事業を継続する意思があること。

● 函館市外に本店を有する法人または函館市外に住所を有する個人事業者で,令和4年5月26日以前に函館市内の事業所において事業を開始しており,今後もその事業を継続する意思があること。

2.下記のいずれにも該当しないこと。

● 公共法人,政治団体,宗教団体

● 暴力団等(函館市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団もしくは同条例第6条に規定する暴力団関係事業者に該当する者または代表者,役員,使用人,その他の従業員もしくは構成員等が同条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者)

● 経済・文化団体,NPO 法人,公益法人等の非営利的団体(ただし,収益事業を反復継続して行っている場合を除く。)

● 法人格のない任意団体

給付額

1事業者につき 5万円 (法人・個人事業者ともに)
※複数の施設・店舗等を営む場合も5万円となります。

申請受付期間

令和4年7月1日(金)~令和4年10月31日(月)【消印有効】

募集要項

申請前に「募集要項」に記載されている詳細を必ずご確認ください。

函館市事業者物価高騰等緊急支援金募集要項.pdf(2MB) 

なお,募集要項は下記施設でも配布しています。
・ 函館市役所本庁舎 (1F総合案内)
・ 亀田支所
・ 湯川支所
・ 銭亀沢支所
・ 戸井支所
・ 恵山支所
・ 椴法華支所
・ 南茅部支所

申請方法(申請は、1事業者につき1回限りです。)

郵送

下記あてに,郵便物の追跡ができる方法(簡易書留等)で送付してください。


〒040-0011 函館市本町6-7 函館第一ビル階
函館市支援金事務局 宛

電子申請

URL: https://hakodate-shien2022.jp/

申請に必要な書類

申請に必要な書類などは、函館市事業者物価高騰等緊急支援金のご案内ページをご確認ください。
 
函館市事業者物価高騰等緊急支援金のご案内/申請に必要な書類一式

食中毒警報 第9号 発令(発令日:2022年8月24日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第8号 発令(発令日:2022年8月19日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第7号 発令(発令日:2022年8月16日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第6号 発令(発令日:2022年8月9日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第5号 発令(発令日:2022年8月2日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第4号 発令(発令日:2022年7月26日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第3号 発令(発令日:2022年7月13日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第2号 発令(発令日:2022年7月11日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第1号 発令(発令日:2022年7月5日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

函館市事業者特別支援金についてWEB申請が開始されました

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発令等により,市内の幅広い業種において外出自粛や往来自粛による大きな影響を受けていることから,これらの事業者に対し支援金を給付します。

申請要件

次の全ての要件を満たす方とします。

(1)令和3年8月30日以前から函館市内で「別記2」に定める対象業種の細分類に該当する事業営んでおり,今後もその事業を継続する意思のある法人または個人事業者。

対象業種の詳細はこちら ▶ 「別記2」対象業種一覧(616KB)

<主な対象業種>

・飲食料品製造業
・飲食料品卸売業
・小売業(露天商以外の無店舗小売業は除く)
・印刷・同関連業
・道路旅客運送業(特定旅客運送業は除く)
・物品賃貸業(自動車,スポーツ・娯楽用品他)
・宿泊業(下宿業は除く)
・飲食サービス業(給食等は除く)
・生活関連サービス業
・娯楽業
・療術業
・教育・学習支援業(学習塾,教養・技能教授業他)
・一般廃棄物処理業
・建物サービス業(ビル等の清掃業に限る)
・イベント企画業

(2)令和3年8月27日から北海道における緊急事態措置の対象となった店舗等を営む方は、遅くとも8月30日までにその協力要請に応じた方。
また、今後も国や北海道、函館市から感染防止に係る要請等があった場合には、協力する意思がある方

(3)同業種または類似業種の業種別ガイドライン(※)に基づく感染防止対策を実践し 事業を行っている方。

※業種別ガイドラインは、▶ 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室ホームページ参照を参照ください。

(4)申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が函館市暴力団の 排除の推進に関する条例(平成26年条例第15号)第2条第1号第2号に規定する暴力団および暴力団員もしくは同条例第6条に規定する暴力団関係事業者に該当しない方。

給付額

1事業者につき 法人20万円、個人事業者10万円
※1事業者が複数の施設,店舗等を営む場合も,上記金額が上限となります。

申請受付期間

令和2年10月1日(金)~令和3年12月28日(火)【消印有効】

募集要項

申請前に「募集要項」に記載されている詳細を必ずご確認ください。

函館市事業者特別支援金 募集要項(1MB)

ダウンロードできない場合は下記施設で配布しております。
・函館市役所本庁舎 (1F総合案内)
・亀田支所
・ 湯川支所
・ 銭亀沢支所
・ 戸井支所
・ 恵山支所
・ 椴法華支所
・ 南茅部支所

申請方法(申請は、1事業者につき1回限りです。)

郵送
〒040-0011 函館市本町6-7 函館第一ビル1階
函館市支援金事務局 宛
 
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
※切手を貼付,裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※感染拡大防止のため,持参による申請書の提出は受け付けしておりません。
※令和3年12月28日(火)消印有効

電子申請

URL: https://www.hakodate-shien.com/

申請に必要な書類

申請に必要な書類などは、函館市事業者特別支援金についてのページをご確認ください。
 
函館市事業者特別支援金について

「道特別支援金C」のWEB申請が開始されました。

「道特別支援金C」について

令和3年8月以降の緊急事態措置等により影響が及んでいる幅広い事業者に対する支援として、休業・時短等の協力支援金や国の月次支援金の対象とならない方々(前年または前々年同月比30~50%未満減少)を対象に、「道特別支援金C」を設け、10月12日(火)から受付しております。

函館近郊の 「道特別支援金C」 WEB申請はこちらです

道南(渡島・後志・桧山)エリア

※ 新規タブでWEB申請ページへ移動します。

給付要件

2021年8月~10月のいずれかの月の売上が前年・前々年比30~50%未満減少

例1) 2020年8月の売上が1,000万円、2021年8月の売上が510万円⇒49%減少(要件〇)

例2) 2020年8月の売上が1,000万円、2021年8月の売上が490万円⇒51%減少(要件×)

下記の事業者さんは申請できませんのでご注意ください。

⇒ 全道の休業・時短営業の要請の対象となっていた飲食店等

飲食店向け支援金(緊急事態措置協力支援金)について9月分

飲食店向け支援金(緊急事態措置協力支援金)について9月分のWEB申請が始まりました。

申請について

特定措置区域(札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、旭川市)以外の地域に所在する施設(店舗)の方は、下記のURLからWEB申請が可能です。

https://aug-s.hokkaido-shienkin.jp/

GoToEat食事券 事業期間の延長について

GoToEat北海道お食事券運営事務局より事業に関する情報が公開されましたのでお知らせいたします。

1.食事券利用期限 12月15日(水)まで延長
2.食事券販売期限 11月15日(月)まで延長

※緊急事態宣言の解除後も、しばらくの間は「登録店が行うテイクアウト・デリバリーのみ」の利用条件は継続されます。

<ご連絡>

▶ お食事券には「有効期限/令和3年3月31日(水)まで」と記載されていますが、12月15日(水)まで、ご利用代金としてお受け取りください。

▶ 現在の利用条件「登録店が行うテイクアウト・デリバリーのみ」については、道庁から条件緩和の情報が入り次第、皆様にお知らせします。

▶ 使用済食事券精算スケジュール:追加日程

回収受付締日(郵送必着)→ 精算日(振込予定日)
・ 10月26日(火)→11月5日(金)
・ 11月9日(火)→11月19日(金)
・ 11月24日(水)→12月6日(月)
・ 12月8日(水)→12月20日(月)
・ 12月21日(火)→1月4日(火)
・ 1月12日(水)→1月31日(月)

※最終回1月12日(水)のみ、消印有効
※「再延長・追加発行対応版マニュアル」にも記載されています
※精算集計表 と 精算用封筒は、予備の6セット(送付済)を使用して下さい(9月以降に登録申請された事業者様には、10月に順次送付されます)

▶ 注意喚起

・登録飲食店による「食事券の大量買い」「利用実態のない換金請求」等は、調査対象となり、換金をお断りする場合があります。(場合により、刑事告発される可能性もあります)

・換金請求された食事券の番号は、全て利用店舗と紐付けされています。
(利用日が違っても、不自然な量の連番食事券の利用が判明した場合は、調査対象となります)

・くれぐれも不正利用をされないようお願いいたします。

▶ 「感染防止対策認証制度(第三者認証制度)」について

・本認定を受けた飲食店には、今後様々な優遇措置の対象となることが予想されています。

・北海道においても、札幌市内を皮切りに認証申請を開始することとなっておりますので、下記の道庁ホームページから情報を取得してください。

⇒ 道庁HP

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/78518.html

上記のように情報が公開されましたのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症 秋の再拡大防止特別対策に係る市内事業者の皆様への要請・協力依頼

要請・協力依頼の期間:(10月1日~10月31日)対象地区:北海道全域

 緊急事態宣言が9月30日をもって終了となりますが、国の専門家から人の移動が活発化する秋の行楽シーズンを迎え、再拡大につながる懸念が指摘されておりますことから、緊急事態宣言終了後の急激な人流の増加を抑え、早期の再拡大を回避するために,国の基本的対象方針に基づく段階的な緩和の観点等を踏まえ、北海道により下記の特別対策が講じられます。
 函館市内・北斗市内・七飯町内など、近郊事業者の皆様におかれましては、引き続き感染症の拡大防止対策にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

◆ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を実施する。(協力依頼)

◆ 業種別ガイドラインを遵守する。(特措法第24条第9項)

◆ 休憩場所や食事場所など、職場での感染リスクが高い場所を再点検する。(特措法第24条第9項)

◆ 飲食店については、感染防止対策チェックリスト項目を遵守するとともに、同一グループの同一テーブルへの入店案内を原則4人以内とする。(協力依頼)

◆ 飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わない。(特措法第24条第9項)

◆ 飲食を主として業としていない店舗においてカラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策を徹底する。(特措法第24条第9項)

※秋の再拡大防止特別対策の詳細については次の資料をご確認ください。

秋の再拡大防止特別対策(285KB)

新型コロナウイルスに関する10月土曜電話相談について

日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の皆様に対するため、「土曜電話相談」を実施しております。

▶実施日

10月2日(土)、9日(土)、16日(土)、23日(土)、30日(土)

▶受付時間

9時~15時

▶電話番号

・個人企業、小規模事業者の方 0120-112476 (国民生活事業)
・中小企業の方 0120-327790 (中小企業事業)
・農林漁業者の方 0120-926478 (農林水産事業)

飲食店向け支援金(緊急事態措置協力支援金)について8~9月分

飲食店向け支援金(緊急事態措置協力支援金)について8~9月分のWEB申請が始まりました。

申請について

特定措置区域(札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、旭川市)以外の地域に所在する施設(店舗)の方は、下記のURLからWEB申請が可能です。

https://aug-s.hokkaido-shienkin.jp/

なお、9月13日~9月30日までの飲食店向け支援金(緊急事態置協力支援金)は、まだWEB申請が開始されておりません。

函館市事業者特別支援金について

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発令等により,市内の幅広い業種において外出自粛や往来自粛による大きな影響を受けていることから,これらの事業者に対し支援金を給付します。

申請要件

次の全ての要件を満たす方とします。

(1)令和3年8月30日以前から函館市内で「別記2」に定める対象業種の細分類に該当する事業営んでおり,今後もその事業を継続する意思のある法人または個人事業者。

対象業種の詳細はこちら ▶ 「別記2」対象業種一覧(616KB)

<主な対象業種>

・飲食料品製造業
・飲食料品卸売業
・小売業(露天商以外の無店舗小売業は除く)
・印刷・同関連業
・道路旅客運送業(特定旅客運送業は除く)
・物品賃貸業(自動車,スポーツ・娯楽用品他)
・宿泊業(下宿業は除く)
・飲食サービス業(給食等は除く)
・生活関連サービス業
・娯楽業
・療術業
・教育・学習支援業(学習塾,教養・技能教授業他)
・一般廃棄物処理業
・建物サービス業(ビル等の清掃業に限る)
・イベント企画業

(2)令和3年8月27日から北海道における緊急事態措置の対象となった店舗等を営む方は、遅くとも8月30日までにその協力要請に応じた方。
また、今後も国や北海道、函館市から感染防止に係る要請等があった場合には、協力する意思がある方

(3)同業種または類似業種の業種別ガイドライン(※)に基づく感染防止対策を実践し 事業を行っている方。

※業種別ガイドラインは、▶ 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室ホームページ参照を参照ください。

(4)申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が函館市暴力団の 排除の推進に関する条例(平成26年条例第15号)第2条第1号第2号に規定する暴力団および暴力団員もしくは同条例第6条に規定する暴力団関係事業者に該当しない方。

給付額

1事業者につき 法人20万円、個人事業者10万円
※1事業者が複数の施設,店舗等を営む場合も,上記金額が上限となります。

申請受付期間

令和2年10月1日(金)~令和3年12月28日(火)【消印有効】

募集要項

申請前に「募集要項」に記載されている詳細を必ずご確認ください。

函館市事業者特別支援金 募集要項(1MB)

ダウンロードできない場合は下記施設で配布しております。
・函館市役所本庁舎 (1F総合案内)
・亀田支所
・ 湯川支所
・ 銭亀沢支所
・ 戸井支所
・ 恵山支所
・ 椴法華支所
・ 南茅部支所

申請方法(申請は、1事業者につき1回限りです。)

郵送
〒040-0011 函館市本町6-7 函館第一ビル1階
函館市支援金事務局 宛
 
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
※切手を貼付,裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※感染拡大防止のため,持参による申請書の提出は受け付けしておりません。
※令和3年12月28日(火)消印有効

電子申請
 
令和3年10月下旬受付開始予定
 
※開始が確認されましたら当サイト内のお知らせにて掲載報告を行います。

申請に必要な書類

申請に必要な書類などは、函館市事業者特別支援金についてのページをご確認ください。
 
函館市事業者特別支援金について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気・ガス料金の支払いが困難な皆様へ

経済産業省は、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を延長するための認可を行いました。

経済産業省では、2020年4月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、同日付けで、電気・ガス事業者に対し、個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを要請しています。

▶ (参考)2020年4月7日の要請に関するプレリリース

▶ (参考)新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(支援策パンフレット)

この要請に先立って、講じていた特例措置(注1)に係る電気事業者(注2)・ガス事業者(注3)から、電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると認められる者に係る託送料金等の支払期日に関し、従来の措置に加え、2021年10月分の料金について新たに1か月繰り延べることとする等の特例措置の申請がありました。

電気事業法及びガス事業法に基づき審査を行い、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、臨時的に当該措置を講ずる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日認可を行いました。

(注1)2021年8月23日に、緊急小口資金の貸付を受けた者、これらの貸付を受けようとする者又は電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると思われる者に対し、電気・ガスの託送供給約款等に定める支払期日を繰り延べる特例措置を認可。こうした特例措置は2020年3月25日より実施してきたもの。

(注2)北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社(計19社)

(注3)東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社、東邦瓦斯株式会社、西部瓦斯株式会社、東部瓦斯株式会社(計5社)

新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方は、電気・ガスの契約をされている小売電気事業者・ガス小売事業者を御確認の上、当該事業者にお問合せをお願いします。

衛生管理セミナー in 函館

公益財団法人 北海道生活衛生営業指導センターでは、2021年10月6日(水)にホテル函館ロイヤルホテル2階「エメラルドホール」にて、2人の講師の方を迎えて衛生管理と商品やメニューの発信に関するお話しが聞けるセミナーを開催します。

定員35名(先着順)、参加費は無料!です。
函館市内、近郊の飲食店、ホテル旅館関連、美容室等各種サービス業に携わる方は是非ご参加ください。

食中毒警報 第11号 発令(発令日:2021年8月30日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第10号 発令(発令日:2021年8月26日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第9号 発令(発令日:2021年8月6日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第8号 発令(発令日:2021年8月4日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第7号 発令(発令日:2021年8月2日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第6号 発令(発令日:2021年7月30日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第5号 発令(発令日:2021年7月28日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第4号 発令(発令日:2021年7月26日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第3号 発令(発令日:2021年7月21日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第2号 発令(発令日:2021年7月19日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。

食中毒警報 第1号 発令(発令日:2021年7月16日)

市立函館保健所より食中毒警報が発令されました。

函館市内および近郊の飲食店をはじめとする食に関わる営業をされている方は、従業員及び関連施設、またはお客様(市民)等に対しての周知をお願いいたします。